青森市議会 2007-06-22 平成19年第2回定例会(第6号) 本文 2007-06-22
開始当時の給付金は当時の日給額であり、現在の最低賃金時給額から考えると、廃止ではなく増額されるべきものです。 生活苦や貧困、病気は個人の責任ではなく、政府の低賃金政策や貧しい健康、医療、福祉政策や経済政策などの社会的原因によるものです。生活保護法は、こうした社会的原因による生活苦から、国の責任で憲法第25条で定められた最低限度の生活を保障することを目的としてつくられたものです。
開始当時の給付金は当時の日給額であり、現在の最低賃金時給額から考えると、廃止ではなく増額されるべきものです。 生活苦や貧困、病気は個人の責任ではなく、政府の低賃金政策や貧しい健康、医療、福祉政策や経済政策などの社会的原因によるものです。生活保護法は、こうした社会的原因による生活苦から、国の責任で憲法第25条で定められた最低限度の生活を保障することを目的としてつくられたものです。
平成17年度の1人世帯給付金は3000円であるが、現在の最低賃金時給額から考えて、廃止ではなく増額されるべきものと考える。 市長あての同趣旨の署名が851筆集まっている。私たちは、青森市が生活保護世帯に対する夏季・冬季給付金と夏服支給の措置を復活し、さらに増額することを強く求め、陳情するものである。
平成17年度の1人世帯給付金は3000円であるが、現在の最低賃金時給額から考えて、廃止ではなく増額されるべきものと考える。 私たちは、青森市が生活保護世帯に対する夏季・冬季給付金と夏服支給の措置の復活と増額することを強く求め、請願するものである。